道路交通法施行令 第44条の2の2(自衛隊の防衛出動時における交通の規制に関する国家公安委員会の指示)
災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第三十三条の二の規定は、法第百十四条の五第二項において準用する災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第七十六条の五の規定による国家公安委員会の指示について準用する。この場合において、同令第三十三条の二中「法第七十六条第二項に規定する通行禁止等」とあるのは「道路交通法第百十四条の五第一項の規定による通行の禁止又は制限」と、「災害応急対策」とあるのは「我が国に対する外部からの武力攻撃を排除するための行動」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
自衛隊の防衛出動時における交通の規制に関する国家公安委員会の指示とは何ですか?
定義自衛隊の防衛出動時における交通の規制に関する国家公安委員会の指示とは、道路交通法施行令第44条の2の2に定められた規定で、「災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第三十三条の二の規定は、法第百十四条の五第二項において準用する災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行令第44条の2の2(自衛隊の防衛出動時における交通の規制に関する国家公安委員会の指示)は、日本の道路交通法施行令に含まれる条文です。
- 道路交通法施行令第44条の2の2の条文原文は「災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第三十三条の二の規定は、法第百十四条の五第二項において準用する災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三…」で始まります。
- 道路交通法施行令第44条の2の2は第七章 雑則に置かれています。
- 道路交通法施行令の公布日は昭和35年10月11日です。
- 道路交通法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行令第44条の2の2の前の条は道路交通法施行令第44条の2です。
- 道路交通法施行令第44条の2の2の次の条は道路交通法施行令第44条の3です。
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- 正式書式
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第44条の2の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270 - 本サイト収録
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第44条の2の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000270/44_2_2