道路交通法施行令 第44条の2(交通巡視員の要件等)
- 法第百十四条の四第三項の政令で定める要件は、十八歳以上の者で、道路の交通に関する法令その他交通巡視員としての職務に必要な事項に関する教育訓練を受けたものであることとする。
- 2.法第百十四条の四第四項の政令で定める基準は、警察官に対して支給し、又は貸与する被服又は装備品について定めるところに準ずるものとする。ただし、装備品については、階級章に代えて交通巡視員章を貸与するものとし、手錠、警棒、けん銃及びけん銃つりひもは貸与しないものとする。
この条文の基本情報
交通巡視員の要件等とは何ですか?
定義交通巡視員の要件等とは、道路交通法施行令第44条の2に定められた規定で、「法第百十四条の四第三項の政令で定める要件は、十八歳以上の者で、道路の交通に関する法令その他交通巡視員としての職務に必要な事項に関する教育訓練を受けたものであるこ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行令第44条の2(交通巡視員の要件等)は、日本の道路交通法施行令に含まれる条文です。
- 道路交通法施行令第44条の2の条文原文は「法第百十四条の四第三項の政令で定める要件は、十八歳以上の者で、道路の交通に関する法令その他交通巡視員としての職務に必要な事項に関する教育訓練を受けたものであるこ…」で始まります。
- 道路交通法施行令第44条の2は第七章 雑則に置かれています。
- 道路交通法施行令の公布日は昭和35年10月11日です。
- 道路交通法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行令第44条の2の前の条は道路交通法施行令第44条です。
- 道路交通法施行令第44条の2の次の条は道路交通法施行令第44条の2の2です。
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- 正式書式
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第44条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270 - 本サイト収録
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第44条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000270/44_2