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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

道路交通法施行令 第四章の二 高速自動車国道等における自動車の交通方法等の特例

第27条〜第27条の6・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 道路交通法施行令第四章の二 高速自動車国道等における自動車の交通方法等の特例は、第27条〜第27条の6の全 6 条で構成されています。
  2. 道路交通法施行令第四章の二 高速自動車国道等における自動車の交通方法等の特例が属する道路交通法施行令の法令番号は昭和三十五年政令第二百七十号です。
  3. 道路交通法施行令の公布日は昭和35年10月11日です。
  4. 道路交通法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(最高速度)

第27条

別タブ ↗

最高速度のうち、自動車が高速自動車国道の本線車道又はこれに接する加速車線若しくは減速車線を通行する場合の最高速度は、次の各号に掲げる自動車の区分に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

一次に掲げる自動車百キロメートル毎時

一大型自動車(三輪のもの並びに牽引するための構造及び装置を有し、かつ、牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引するものを除く。次号において同じ。)のうち専ら人を運搬する構造のもの

二中型自動車(三輪のもの並びに牽引するための構造及び装置を有し、かつ、牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引するものを除く。次号において同じ。)のうち、専ら人を運搬する構造のもの又は車両総重量が八千キログラム未満、最大積載重量が五千キログラム未満及び乗車定員が十人以下のもの

三準中型自動車(三輪のもの並びに牽引するための構造及び装置を有し、かつ、牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引するものを除く。)

四普通自動車(三輪のもの並びに牽引するための構造及び装置を有し、かつ、牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引するものを除く。)

五大型自動二輪車

六普通自動二輪車

二大型自動車のうち前号イに掲げるもの以外のもの及び中型自動車のうち同号ロに掲げるもの以外のもの九十キロメートル毎時

三前二号に掲げる自動車以外の自動車八十キロメートル毎時

2法第三十九条第一項の緊急自動車が高速自動車国道の本線車道又はこれに接する加速車線若しくは減速車線を通行する場合の最高速度は、第十二条第一項及び前項の規定にかかわらず、百キロメートル毎時とする。

(高速自動車国道における交通方法の特例に係る最低速度を定めない本線車道)

第27条の2

別タブ ↗

法第七十五条の四の政令で定めるものは、往復の方向にする通行が行われている本線車道で、本線車線が道路の構造上往復の方向別に分離されていないものとする。

(最低速度)

第27条の3

別タブ ↗

法第七十五条の四の政令で定める最低速度は、五十キロメートル毎時とする。

(違法駐車している自動車を移動することができる場所)

第27条の4

別タブ ↗

法第七十五条の八第二項において読み替えて準用する法第五十一条第三項の政令で定める場所は、当該車両が駐車している場所の最寄りの自動車の駐車の用に供するため区画された高速自動車国道又は自動車専用道路(以下「高速自動車国道等」という。)内の場所とする。

(高速自動車国道等に係る車両の保管の手続等)

第27条の5

別タブ ↗

第十四条の八から第十七条までの規定は、法第七十五条の八第二項において準用する法第五十一条第六項(同条第二十二項において準用する場合を含む。)の規定により保管した車両(積載物を含む。)について準用する。

(自動車を運転することができなくなつた場合における表示の方法)

第27条の6

別タブ ↗

法第七十五条の十一第一項の規定による表示は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める停止表示器材を、後方から進行してくる自動車の運転者が見やすい位置に置いて行うものとする。

一夜間内閣府令で定める基準に適合する夜間用停止表示器材

二夜間以外の時間内閣府令で定める基準に適合する昼間用停止表示器材(当該自動車が停止している場所がトンネルの中その他視界が二百メートル以下である場所であるときは、前号に定める夜間用停止表示器材)

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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