道路交通法施行令 第27条の2(高速自動車国道における交通方法の特例に係る最低速度を定めない本線車道)
法第七十五条の四の政令で定めるものは、往復の方向にする通行が行われている本線車道で、本線車線が道路の構造上往復の方向別に分離されていないものとする。
この条文の基本情報
高速自動車国道における交通方法の特例に係る最低速度を定めない本線車道とは何ですか?
定義高速自動車国道における交通方法の特例に係る最低速度を定めない本線車道とは、道路交通法施行令第27条の2に定められた規定で、「法第七十五条の四の政令で定めるものは、往復の方向にする通行が行われている本線車道で、本線車線が道路の構造上往復の方向別に分離されていないものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行令第27条の2(高速自動車国道における交通方法の特例に係る最低速度を定めない本線車道)は、日本の道路交通法施行令に含まれる条文です。
- 道路交通法施行令第27条の2の条文原文は「法第七十五条の四の政令で定めるものは、往復の方向にする通行が行われている本線車道で、本線車線が道路の構造上往復の方向別に分離されていないものとする。」で始まります。
- 道路交通法施行令第27条の2は第四章の二 高速自動車国道等における自動車の交通方法等の特例に置かれています。
- 道路交通法施行令の公布日は昭和35年10月11日です。
- 道路交通法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行令第27条の2の前の条は道路交通法施行令第27条です。
- 道路交通法施行令第27条の2の次の条は道路交通法施行令第27条の3です。
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- 正式書式
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第27条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270 - 本サイト収録
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第27条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000270/27_2