道路交通法施行令 第27条の3(最低速度)
法第七十五条の四の政令で定める最低速度は、五十キロメートル毎時とする。
この条文の基本情報
最低速度とは何ですか?
定義最低速度とは、道路交通法施行令第27条の3に定められた規定で、「法第七十五条の四の政令で定める最低速度は、五十キロメートル毎時とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行令第27条の3(最低速度)は、日本の道路交通法施行令に含まれる条文です。
- 道路交通法施行令第27条の3の条文原文は「法第七十五条の四の政令で定める最低速度は、五十キロメートル毎時とする。」で始まります。
- 道路交通法施行令第27条の3は第四章の二 高速自動車国道等における自動車の交通方法等の特例に置かれています。
- 道路交通法施行令の公布日は昭和35年10月11日です。
- 道路交通法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行令第27条の3の前の条は道路交通法施行令第27条の2です。
- 道路交通法施行令第27条の3の次の条は道路交通法施行令第27条の4です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第27条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270 - 本サイト収録
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第27条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000270/27_3