道路交通法施行令 第27条(最高速度)
- 最高速度のうち、自動車が高速自動車国道の本線車道又はこれに接する加速車線若しくは減速車線を通行する場合の最高速度は、次の各号に掲げる自動車の区分に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
- 一次に掲げる自動車百キロメートル毎時
- 一大型自動車(三輪のもの並びに牽引するための構造及び装置を有し、かつ、牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引するものを除く。次号において同じ。)のうち専ら人を運搬する構造のもの
- 二中型自動車(三輪のもの並びに牽引するための構造及び装置を有し、かつ、牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引するものを除く。次号において同じ。)のうち、専ら人を運搬する構造のもの又は車両総重量が八千キログラム未満、最大積載重量が五千キログラム未満及び乗車定員が十人以下のもの
- 三準中型自動車(三輪のもの並びに牽引するための構造及び装置を有し、かつ、牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引するものを除く。)
- 四普通自動車(三輪のもの並びに牽引するための構造及び装置を有し、かつ、牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引するものを除く。)
- 五大型自動二輪車
- 六普通自動二輪車
- 二大型自動車のうち前号イに掲げるもの以外のもの及び中型自動車のうち同号ロに掲げるもの以外のもの九十キロメートル毎時
- 三前二号に掲げる自動車以外の自動車八十キロメートル毎時
- 2.法第三十九条第一項の緊急自動車が高速自動車国道の本線車道又はこれに接する加速車線若しくは減速車線を通行する場合の最高速度は、第十二条第一項及び前項の規定にかかわらず、百キロメートル毎時とする。
この条文の基本情報
最高速度とは何ですか?
定義最高速度とは、道路交通法施行令第27条に定められた規定で、「最高速度のうち、自動車が高速自動車国道の本線車道又はこれに接する加速車線若しくは減速車線を通行する場合の最高速度は、次の各号に掲げる自動車の区分に従い、それぞれ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行令第27条(最高速度)は、日本の道路交通法施行令に含まれる条文です。
- 道路交通法施行令第27条の条文原文は「最高速度のうち、自動車が高速自動車国道の本線車道又はこれに接する加速車線若しくは減速車線を通行する場合の最高速度は、次の各号に掲げる自動車の区分に従い、それぞれ…」で始まります。
- 道路交通法施行令第27条は第四章の二 高速自動車国道等における自動車の交通方法等の特例に置かれています。
- 道路交通法施行令の公布日は昭和35年10月11日です。
- 道路交通法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行令第27条の前の条は道路交通法施行令第26条の8です。
- 道路交通法施行令第27条の次の条は道路交通法施行令第27条の2です。
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- 正式書式
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270 - 本サイト収録
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000270/27