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道路交通法施行令 第41条(公安委員会の講習の対象となる指定自動車教習所の職員)

法第百八条の二第一項第九号の政令で定める職員は、教習指導員及び技能検定員並びに卒業証明書又は修了証明書の発行に関し監督的な地位にあり、かつ、管理者を直接に補佐する職員とする。

この条文の基本情報

公安委員会の講習の対象となる指定自動車教習所の職員とは何ですか?

定義公安委員会の講習の対象となる指定自動車教習所の職員とは、道路交通法施行令第41条に定められた規定で、「法第百八条の二第一項第九号の政令で定める職員は、教習指導員及び技能検定員並びに卒業証明書又は修了証明書の発行に関し監督的な地位にあり、かつ、管理者を直接に補佐す…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法施行令第41条(公安委員会の講習の対象となる指定自動車教習所の職員)は、日本の道路交通法施行令に含まれる条文です。
  2. 道路交通法施行令第41条の条文原文は「法第百八条の二第一項第九号の政令で定める職員は、教習指導員及び技能検定員並びに卒業証明書又は修了証明書の発行に関し監督的な地位にあり、かつ、管理者を直接に補佐す…」で始まります。
  3. 道路交通法施行令第41条は第七章 雑則に置かれています。
  4. 道路交通法施行令の公布日は昭和35年10月11日です。
  5. 道路交通法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法施行令第41条の前の条は道路交通法施行令第40条の3です。
  7. 道路交通法施行令第41条の次の条は道路交通法施行令第41条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第41条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270
  • 本サイト収録道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000270/41

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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