道路交通法施行令 第40条の3(委託することのできない事務)
- 法第百八条第一項の政令で定める事務は、次に掲げる事務とする。
- 一法第八十九条第三項の規定による検査の結果の判定に係る事務
- 二法第九十条第一項ただし書の規定による免許の拒否及び保留、同条第二項の規定による免許の拒否、同条第四項(同条第七項及び第十四項において準用する場合を含む。)の規定による弁明の聴取り及び証拠の受取り、同条第五項の規定による免許の取消し及び効力の停止、同条第六項の規定による免許の取消し、同条第八項の規定による適性検査の結果の判定又は診断書の受取り、同条第九項又は第十項の規定による免許を受けることができない期間の指定、同条第十二項の規定による免許の保留の期間及び効力の停止の期間の短縮並びに同条第十三項の規定による仮免許の拒否に係る事務
- 三法第九十条の二第二項の規定による免許の拒否に係る事務
- 四法第九十一条の規定による免許の条件の付与及び変更に係る事務
- 五法第九十一条の二第二項の規定による免許の条件の付与及び変更並びに同条第三項の規定による審査に係る事務
- 六法第九十七条第一項の規定による試験の結果の判定に係る事務
- 七法第九十七条の二第一項第三号イ又はロの規定による認知機能検査の結果の判定、同号イ又はハの規定による運転技能検査の結果の判定、同条第二項の規定による試験の一部の免除の拒否及び同条第三項又は第四項の規定による試験の一部の免除に係る事務
- 八法第九十七条の三第一項の規定による試験の停止及び合格の決定の取消し並びに同条第三項の規定による試験を受けることができないものとする措置に係る事務
- 九法第百条の二第一項の規定による再試験の結果の判定に係る事務
- 十法第百条の三第二項の規定による再試験の結果の判定に係る事務
- 十一法第百一条第五項の規定による適性検査の結果の判定に係る事務
- 十二法第百一条の二第三項の規定による適性検査の結果の判定に係る事務
- 十三法第百一条の二の二第五項の規定による通知に係る適性検査の結果の判定及び同条第七項の規定による適性検査の結果の判定に係る事務
- 十四法第百一条の三第二項の規定による免許証等の更新の拒否に係る事務
- 十五法第百一条の四第二項の規定による認知機能検査の結果の判定、同条第三項の規定による運転技能検査の結果の判定及び同条第四項の規定による免許証等の更新の拒否に係る事務
- 十六法第百一条の七第一項の規定による認知機能検査の結果の判定に係る事務
- 十七法第百二条第一項から第五項までの規定による適性検査の結果の判定及び同条第一項から第四項までの規定により提出された診断書の受取りに係る事務
- 十八法第百三条第一項又は第四項の規定による免許の取消し及び効力の停止、同条第二項の規定による免許の取消し、同条第六項の規定による適性検査の結果の判定又は診断書の受取り、同条第七項又は第八項の規定による免許を受けることができない期間の指定並びに同条第十項の規定による免許の効力の停止の期間の短縮に係る事務
- 十九法第百四条第二項(法第百七条の五第四項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取り及び証拠の受取り並びに法第百四条第三項(法第百七条の五第四項において準用する場合を含む。)の規定による参考人又は関係人の出頭の要求及びその意見又は事情の聴取りに係る事務
- 二十法第百四条の二第五項(法第百七条の五第四項において準用する場合を含む。)の規定による参考人又は関係人の出頭の要求及びその意見又は事情の聴取りに係る事務
- 二十一法第百四条の二の二第一項、第二項又は第四項の規定による免許の取消し並びに同条第六項において準用する法第百四条第二項の規定による意見の聴取り及び証拠の受取りに係る事務
- 二十二法第百四条の二の三第一項若しくは第三項の規定又は同条第五項において準用する法第百三条第四項の規定による免許の取消し及び効力の停止に係る事務
- 二十三法第百四条の二の四第一項、第二項又は第四項の規定による特例取得免許の取消し並びに同条第六項において準用する法第百四条第二項の規定による意見の聴取り及び証拠の受取り並びに同条第三項の規定による参考人又は関係人の出頭の要求及びその意見又は事情の聴取りに係る事務
- 二十四法第百四条の四第二項の規定による免許の取消しに係る事務
- 二十五法第百六条の二の規定による仮免許の取消しに係る事務
- 二十六法第百七条の四第一項の規定による適性検査の結果の判定及び同条第三項の規定による命令に係る事務
- 二十七法第百七条の五第一項若しくは第二項の規定又は同条第九項において準用する法第百三条第四項の規定による自動車等の運転の禁止及び法第百七条の五第三項において準用する法第百三条第十項の規定による自動車等の運転の禁止の期間の短縮に係る事務
この条文の基本情報
委託することのできない事務とは何ですか?
定義委託することのできない事務とは、道路交通法施行令第40条の3に定められた規定で、「法第百八条第一項の政令で定める事務は、次に掲げる事務とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行令第40条の3(委託することのできない事務)は、日本の道路交通法施行令に含まれる条文です。
- 道路交通法施行令第40条の3の条文原文は「法第百八条第一項の政令で定める事務は、次に掲げる事務とする。」で始まります。
- 道路交通法施行令第40条の3は第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許に置かれています。
- 道路交通法施行令の公布日は昭和35年10月11日です。
- 道路交通法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行令第40条の3の前の条は道路交通法施行令第40条の2です。
- 道路交通法施行令第40条の3の次の条は道路交通法施行令第41条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第40条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270 - 本サイト収録
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第40条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000270/40_3