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道路交通法施行令 第40条の2(委託の方法)

  1. 法第百八条第一項の規定による委託は、次に定めるところにより行うものとする。
  2. 一次に掲げる事項についての条項を含む委託契約書を作成すること。
  3. 一委託に係る免許関係事務の内容に関する事項
  4. 二委託に係る免許関係事務を処理する場所及び方法に関する事項
  5. 三委託契約の期間及びその解除に関する事項
  6. 四その他内閣府令で定める事項
  7. 二委託をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示すること。

この条文の基本情報

委託の方法とは何ですか?

定義委託の方法とは、道路交通法施行令第40条の2に定められた規定で、「法第百八条第一項の規定による委託は、次に定めるところにより行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法施行令第40条の2(委託の方法)は、日本の道路交通法施行令に含まれる条文です。
  2. 道路交通法施行令第40条の2の条文原文は「法第百八条第一項の規定による委託は、次に定めるところにより行うものとする。」で始まります。
  3. 道路交通法施行令第40条の2は第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許に置かれています。
  4. 道路交通法施行令の公布日は昭和35年10月11日です。
  5. 道路交通法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法施行令第40条の2の前の条は道路交通法施行令第40条です。
  7. 道路交通法施行令第40条の2の次の条は道路交通法施行令第40条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第40条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270
  • 本サイト収録道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第40条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000270/40_2

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