道路交通法施行令 第30条(保管した工作物等を売却する場合の手続)
- 法第八十一条第四項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、随意契約により売却することができる。
- 一速やかに売却しなければ価値が著しく減少するおそれのある工作物等
- 二競争入札に付しても入札者がない工作物等
- 三前二号に掲げるもののほか、競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等
この条文の基本情報
保管した工作物等を売却する場合の手続とは何ですか?
定義保管した工作物等を売却する場合の手続とは、道路交通法施行令第30条に定められた規定で、「法第八十一条第四項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、随意契約により…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行令第30条(保管した工作物等を売却する場合の手続)は、日本の道路交通法施行令に含まれる条文です。
- 道路交通法施行令第30条の条文原文は「法第八十一条第四項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、随意契約により…」で始まります。
- 道路交通法施行令第30条は第五章 工作物等の保管の手続等に置かれています。
- 道路交通法施行令の公布日は昭和35年10月11日です。
- 道路交通法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行令第30条の前の条は道路交通法施行令第29条の3です。
- 道路交通法施行令第30条の次の条は道路交通法施行令第31条です。
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- 正式書式
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270 - 本サイト収録
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000270/30