道路交通法施行令 第29条(工作物等を保管した場合の公示の方法)
- 法第八十一条第三項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
- 一保管を始めた日から起算して十四日間、前条各号に掲げる事項を内閣府令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、これらの事項が記載された書面を当該警察署の掲示板に掲示し、又はこれらの事項を当該警察署に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとること。
- 二内閣府令で定める様式による保管工作物等一覧簿を当該警察署に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させること。
この条文の基本情報
工作物等を保管した場合の公示の方法とは何ですか?
定義工作物等を保管した場合の公示の方法とは、道路交通法施行令第29条に定められた規定で、「法第八十一条第三項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行令第29条(工作物等を保管した場合の公示の方法)は、日本の道路交通法施行令に含まれる条文です。
- 道路交通法施行令第29条の条文原文は「法第八十一条第三項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。」で始まります。
- 道路交通法施行令第29条は第五章 工作物等の保管の手続等に置かれています。
- 道路交通法施行令の公布日は昭和35年10月11日です。
- 道路交通法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行令第29条の前の条は道路交通法施行令第28条です。
- 道路交通法施行令第29条の次の条は道路交通法施行令第29条の2です。
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- 正式書式
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270 - 本サイト収録
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000270/29