道路交通法施行令 第28条(工作物等を保管した場合の公示事項)
- 法第八十一条第三項の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一保管した工作物又は物件(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量
- 二保管した工作物等の設けられていた場所及びその工作物等を除去した日時
- 三その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所
- 四前三号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項
この条文の基本情報
工作物等を保管した場合の公示事項とは何ですか?
定義工作物等を保管した場合の公示事項とは、道路交通法施行令第28条に定められた規定で、「法第八十一条第三項の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行令第28条(工作物等を保管した場合の公示事項)は、日本の道路交通法施行令に含まれる条文です。
- 道路交通法施行令第28条の条文原文は「法第八十一条第三項の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 道路交通法施行令第28条は第五章 工作物等の保管の手続等に置かれています。
- 道路交通法施行令の公布日は昭和35年10月11日です。
- 道路交通法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行令第28条の前の条は道路交通法施行令第27条の8です。
- 道路交通法施行令第28条の次の条は道路交通法施行令第29条です。
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- 正式書式
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270 - 本サイト収録
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000270/28