道路交通法施行令 第32条の4(普通免許を受けた者が運転することができない普通自動車)
法第八十五条第八項の政令で定める普通自動車は、前条第二項に規定する普通自動車とする。
この条文の基本情報
普通免許を受けた者が運転することができない普通自動車とは何ですか?
定義普通免許を受けた者が運転することができない普通自動車とは、道路交通法施行令第32条の4に定められた規定で、「法第八十五条第八項の政令で定める普通自動車は、前条第二項に規定する普通自動車とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行令第32条の4(普通免許を受けた者が運転することができない普通自動車)は、日本の道路交通法施行令に含まれる条文です。
- 道路交通法施行令第32条の4の条文原文は「法第八十五条第八項の政令で定める普通自動車は、前条第二項に規定する普通自動車とする。」で始まります。
- 道路交通法施行令第32条の4は第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許に置かれています。
- 道路交通法施行令の公布日は昭和35年10月11日です。
- 道路交通法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行令第32条の4の前の条は道路交通法施行令第32条の3の2です。
- 道路交通法施行令第32条の4の次の条は道路交通法施行令第32条の5です。
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- 正式書式
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第32条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270 - 本サイト収録
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第32条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000270/32_4