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道路交通法施行令 第32条の5(大型二輪免許等を受けた者が運転することができない大型自動二輪車等)

  1. 法第八十五条第九項の政令で定める大型自動二輪車は、第十三条第一項に規定する自動車で当該緊急用務のため運転するもの(緊急用務のための大型自動二輪車の運転に関し内閣府令で定めるところにより公安委員会が行う審査に合格した者が運転するもの及び自衛隊用自動車で自衛官が運転するものを除く。)に該当する大型自動二輪車とする。
  2. 2.法第八十五条第九項の政令で定める普通自動二輪車は、第十三条第一項に規定する自動車で当該緊急用務のため運転するもの(緊急用務のための普通自動二輪車の運転に関し内閣府令で定めるところにより公安委員会が行う審査に合格した者が運転するもの及び自衛隊用自動車で自衛官が運転するものを除く。)に該当する普通自動二輪車とする。
  3. 3.法第八十五条第十項の政令で定める普通自動二輪車は、前項に規定する普通自動二輪車とする。

この条文の基本情報

大型二輪免許等を受けた者が運転することができない大型自動二輪車等とは何ですか?

定義大型二輪免許等を受けた者が運転することができない大型自動二輪車等とは、道路交通法施行令第32条の5に定められた規定で、「法第八十五条第九項の政令で定める大型自動二輪車は、第十三条第一項に規定する自動車で当該緊急用務のため運転するもの(緊急用務のための大型自動二輪車の運転に関し内閣…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法施行令第32条の5(大型二輪免許等を受けた者が運転することができない大型自動二輪車等)は、日本の道路交通法施行令に含まれる条文です。
  2. 道路交通法施行令第32条の5の条文原文は「法第八十五条第九項の政令で定める大型自動二輪車は、第十三条第一項に規定する自動車で当該緊急用務のため運転するもの(緊急用務のための大型自動二輪車の運転に関し内閣…」で始まります。
  3. 道路交通法施行令第32条の5は第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許に置かれています。
  4. 道路交通法施行令の公布日は昭和35年10月11日です。
  5. 道路交通法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法施行令第32条の5の前の条は道路交通法施行令第32条の4です。
  7. 道路交通法施行令第32条の5の次の条は道路交通法施行令第32条の6です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第32条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270
  • 本サイト収録道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第32条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000270/32_5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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