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道路交通法施行令 第32条の6(仮運転免許を受けた者の同乗指導をすることができる者)

法第八十七条第二項後段の政令で定める者は、法第九十九条の三第一項に規定する教習指導員の業務としての自動車の運転に関する技能の教習(第三十五条及び第四十三条第三項において「技能教習」という。)に従事する場合における教習指導員(運転免許の効力が停止されている者を除く。)とする。

この条文の基本情報

仮運転免許を受けた者の同乗指導をすることができる者とは何ですか?

定義仮運転免許を受けた者の同乗指導をすることができる者とは、道路交通法施行令第32条の6に定められた規定で、「法第八十七条第二項後段の政令で定める者は、法第九十九条の三第一項に規定する教習指導員の業務としての自動車の運転に関する技能の教習(第三十五条及び第四十三条第三項…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法施行令第32条の6(仮運転免許を受けた者の同乗指導をすることができる者)は、日本の道路交通法施行令に含まれる条文です。
  2. 道路交通法施行令第32条の6の条文原文は「法第八十七条第二項後段の政令で定める者は、法第九十九条の三第一項に規定する教習指導員の業務としての自動車の運転に関する技能の教習(第三十五条及び第四十三条第三項…」で始まります。
  3. 道路交通法施行令第32条の6は第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許に置かれています。
  4. 道路交通法施行令の公布日は昭和35年10月11日です。
  5. 道路交通法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法施行令第32条の6の前の条は道路交通法施行令第32条の5です。
  7. 道路交通法施行令第32条の6の次の条は道路交通法施行令第32条の7です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第32条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270
  • 本サイト収録道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第32条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000270/32_6

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