道路交通法施行令 第32条の7(十九歳から大型免許等を受けることができる者)
- 法第八十八条第一項第一号の十九歳から大型自動車免許を受けることができる政令で定める者及び同条第二項の十九歳から大型自動車仮運転免許を受けることができる政令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一自衛官
- 二大型自動車の運転に必要な適性に関する教習であつて公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより指定した課程により行うものを修了した者(第三十四条第十一項各号に掲げる者を除く。)
この条文の基本情報
十九歳から大型免許等を受けることができる者とは何ですか?
定義十九歳から大型免許等を受けることができる者とは、道路交通法施行令第32条の7に定められた規定で、「法第八十八条第一項第一号の十九歳から大型自動車免許を受けることができる政令で定める者及び同条第二項の十九歳から大型自動車仮運転免許を受けることができる政令で定め…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行令第32条の7(十九歳から大型免許等を受けることができる者)は、日本の道路交通法施行令に含まれる条文です。
- 道路交通法施行令第32条の7の条文原文は「法第八十八条第一項第一号の十九歳から大型自動車免許を受けることができる政令で定める者及び同条第二項の十九歳から大型自動車仮運転免許を受けることができる政令で定め…」で始まります。
- 道路交通法施行令第32条の7は第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許に置かれています。
- 道路交通法施行令の公布日は昭和35年10月11日です。
- 道路交通法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行令第32条の7の前の条は道路交通法施行令第32条の6です。
- 道路交通法施行令第32条の7の次の条は道路交通法施行令第32条の8です。
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- 正式書式
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第32条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270 - 本サイト収録
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第32条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000270/32_7