道路交通法施行令 第33条(免許の拒否又は保留の基準)
- 法第九十条第一項第一号から第二号までのいずれかに該当する者についての同項ただし書の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
- 一法第九十条第一項第一号から第二号までのいずれかに該当する場合(次号の場合を除く。)には、運転免許(以下「免許」という。)を与えないものとする。
- 二六月以内に法第九十条第一項第一号から第二号までのいずれにも該当しないこととなる見込みがある場合には、免許を保留するものとする。
- 2.法第九十条第一項第三号に該当する者についての同項ただし書の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
- 一法第九十条第一項第三号に該当することを理由として同項ただし書の規定により免許を保留された者が重ねて同号に該当した場合には、同条第八項の規定による命令に違反したことについてやむを得ない理由がある場合を除き、免許を与えないものとする。
- 二法第九十条第一項第三号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。)には、免許を保留するものとする。
この条文の基本情報
免許の拒否又は保留の基準とは何ですか?
定義免許の拒否又は保留の基準とは、道路交通法施行令第33条に定められた規定で、「法第九十条第一項第一号から第二号までのいずれかに該当する者についての同項ただし書の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行令第33条(免許の拒否又は保留の基準)は、日本の道路交通法施行令に含まれる条文です。
- 道路交通法施行令第33条の条文原文は「法第九十条第一項第一号から第二号までのいずれかに該当する者についての同項ただし書の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。」で始まります。
- 道路交通法施行令第33条は第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許に置かれています。
- 道路交通法施行令の公布日は昭和35年10月11日です。
- 道路交通法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行令第33条の前の条は道路交通法施行令第32条の8です。
- 道路交通法施行令第33条の次の条は道路交通法施行令第33条の2です。
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- 正式書式
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270 - 本サイト収録
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000270/33