道路交通法施行令 第34条の3(試験の免除)
- 法第九十七条の二第一項第二号の政令で定める修了証明書は、修了証明書を有する者が仮運転免許を受けた後に第三十九条の三第一項各号の基準に該当して当該仮運転免許を取り消された場合における当該修了証明書とする。
- 2.法第九十七条の二第一項第三号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一免許証等の更新を受けなかつたため、一般違反行為又は別表第四に掲げる行為をしたことを理由とする法第九十条第五項又は第百三条第一項若しくは第四項の規定による免許の取消しを受けなかつた者
- 二法第百五条の規定により免許が効力を失つた後に一般違反行為(当該一般違反行為に係る累積点数(第三十三条の二第三項に規定する累積点数をいう。以下同じ。)が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第五欄又は第六欄に掲げる点数に該当するものに限り、免許取消歴等保有者が第三十三条の二第一項第二号に規定する期間内にしたものを除く。第六項第二号において同じ。)又は別表第四第二号若しくは第三号に掲げる行為(免許取消歴等保有者が第三十三条の二第一項第二号に規定する期間内にしたものを除く。第六項第二号において同じ。)をした者
- 三法第百条の二第一項に規定する基準該当初心運転者(以下「基準該当初心運転者」という。)で、再試験の通知(同条第四項の規定による通知をいう。以下同じ。)を受ける前に免許証等の更新を受けず、又は再試験の通知を受けた後同条第五項に規定する期間が通算して一月となる日までの間に免許証等の更新を受けなかつたため、再試験を受けなかつたもの
- 四再試験を受けた後免許証等の更新を受けなかつたため法第百四条の二の二第一項の規定による免許の取消しを受けなかつた者
- 五法第百条の二第五項の規定に違反して再試験を受けなかつた者で、同項に規定する期間が通算して一月を超えた日以後に免許証等の更新を受けなかつたため法第百四条の二の二第二項又は第四項の規定による免許の取消しを受けなかつたもの
- 六基準該当若年運転者で、若年運転者講習の通知(法第百八条の三の三の規定による通知をいう。以下同じ。)を受ける前に免許証等の更新を受けず、又は若年運転者講習の通知を受けた日の翌日から起算した期間(若年運転者講習を受けないことについて第三十七条の十一各号に掲げるやむを得ない理由がある者にあつては、当該期間から当該事情の存する期間を除いた期間)が通算して一月となる日までの間に免許証等の更新を受けなかつたため、若年運転者講習を受けなかつたもの
- 七法第百二条の三の規定に違反して若年運転者講習を受けなかつた者で、前号に規定する期間が通算して一月を超えた日以後に免許証等の更新を受けなかつたため、法第百四条の二の四第一項又は第四項の規定による特例取得免許の取消し(同条第四項の規定による特例取得免許の取消しにあつては、同条第一項に係るものに限る。)を受けなかつたもの
- 八若年運転者講習を終了した後免許証等の更新を受けなかつたため、法第百四条の二の四第二項又は第四項の規定による特例取得免許の取消し(同条第四項の規定による特例取得免許の取消しにあつては、同条第二項に係るものに限る。)を受けなかつた者
- 九法第百五条の規定により免許が失効した者で、法第百五条の二第二項の規定による運転経歴証明書(同条第一項に規定する運転経歴証明書をいう。第三十九条の二の六第一項において同じ。)の交付又は法第百五条の二第四項の規定による運転経歴情報(同条第三項に規定する運転経歴情報をいう。第三十九条の二の六第二項において同じ。)の記録を受けたもの
- 3.法第九十七条の二第一項第三号の政令で定めるやむを得ない理由は、第三十三条の六の二第三号から第六号までに掲げる理由とする。
- 4.法第九十七条の二第一項第三号イの政令で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める日前三年間において基準違反行為(同項第三号イに規定する運転技能検査等(以下「運転技能検査等」という。)の結果が同条第二項の内閣府令で定める基準に該当しない場合において当該運転技能検査等を受けた日以前にしたものを除く。)をしたことがあることとする。
- 一特定失効者法第百五条の規定により効力を失つた免許に係る免許証等を更新前の免許証等とした場合における特定誕生日の百六十日前の日
- 二特定取消処分者法第百三条第一項又は第四項の規定による免許の取消し(同条第一項第一号から第二号までのいずれかに係るものに限る。)を受けた日(当該日が取り消された免許に係る免許証等を更新前の免許証等とした場合における特定誕生日の百六十日前の日以後であるときは、当該特定誕生日の百六十日前の日)
- 5.前項に規定する基準違反行為とは、法第九十七条の二第一項第三号イに規定する普通自動車等の運転に関し行われた次に掲げる行為をいう。
- 一法第七条(信号機の信号等に従う義務)の規定に違反する行為
- 二法第十七条(通行区分)第一項から第四項まで又は第六項の規定に違反する行為
- 三法第二十条(車両通行帯)の規定に違反する行為
- 四法第二十条の二(路線バス等優先通行帯)第一項の規定に違反する行為
- 五法第二十二条(最高速度)第一項の規定に違反する行為
- 六法第二十五条の二(横断等の禁止)の規定に違反する行為
- 七法第三十三条(踏切の通過)第一項又は第二項の規定に違反する行為
- 八法第三十四条(左折又は右折)第一項、第二項又は第四項の規定に違反する行為
- 九法第三十五条の二(環状交差点における左折等)の規定に違反する行為
- 十法第三十六条(交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為
- 十一法第三十七条(交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為
- 十二法第三十七条の二(環状交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為
- 十三法第三十八条(横断歩道等における歩行者等の優先)の規定に違反する行為
- 十四法第三十八条の二(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)の規定に違反する行為
- 十五法第七十条(安全運転の義務)の規定に違反する行為
- 十六法第七十一条(運転者の遵守事項)第五号の五の規定に違反する行為(別表第二の備考の二の16又は23に規定する行為に該当するものに限る。)
- 6.法第九十七条の二第一項第五号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一法第百三条第一項又は第四項の規定による免許の取消し(同条第一項第一号から第二号までのいずれかに係るものに限る。)を受けたため、一般違反行為又は別表第四に掲げる行為をしたことを理由とする法第九十条第五項又は第百三条第一項若しくは第四項の規定による免許の取消しを受けなかつた者
- 二法第百三条第一項又は第四項の規定による免許の取消し(同条第一項第一号から第二号までのいずれかに係るものに限る。以下この項において同じ。)を受けた後に一般違反行為又は別表第四第二号若しくは第三号に掲げる行為をした者
- 三基準該当初心運転者で、再試験の通知を受ける前に法第百三条第一項若しくは第四項の規定による免許の取消しを受け、又は再試験の通知を受けた後法第百条の二第五項に規定する期間が通算して一月となる日までの間に法第百三条第一項若しくは第四項の規定による免許の取消しを受けたため、再試験を受けなかつたもの
- 四再試験を受けた後法第百三条第一項又は第四項の規定による免許の取消しを受けたため法第百四条の二の二第一項の規定による免許の取消しを受けなかつた者
- 五法第百条の二第五項の規定に違反して再試験を受けなかつた者で、同項に規定する期間が通算して一月を超えた日以後に法第百三条第一項又は第四項の規定による免許の取消しを受けたため法第百四条の二の二第二項又は第四項の規定による免許の取消しを受けなかつたもの
- 六基準該当若年運転者で、若年運転者講習の通知を受ける前に法第百三条第一項若しくは第四項の規定による免許の取消しを受け、又は若年運転者講習の通知を受けた日の翌日から起算した期間(若年運転者講習を受けないことについて第三十七条の十一各号に掲げるやむを得ない理由がある者にあつては、当該期間から当該事情の存する期間を除いた期間)が通算して一月となる日までの間に法第百三条第一項若しくは第四項の規定による免許の取消しを受けたため、若年運転者講習を受けなかつたもの
- 七法第百二条の三の規定に違反して若年運転者講習を受けなかつた者で、前号に規定する期間が通算して一月を超えた日以後に法第百三条第一項又は第四項の規定による免許の取消しを受けたため、法第百四条の二の四第一項又は第四項の規定による特例取得免許の取消し(同条第四項の規定による特例取得免許の取消しにあつては、同条第一項に係るものに限る。)を受けなかつたもの
- 八若年運転者講習を終了した後法第百三条第一項又は第四項の規定による免許の取消しを受けたため、法第百四条の二の四第二項又は第四項の規定による特例取得免許の取消し(同条第四項の規定による特例取得免許の取消しにあつては、同条第二項に係るものに限る。)を受けなかつたもの
この条文の基本情報
試験の免除とは何ですか?
定義試験の免除とは、道路交通法施行令第34条の3に定められた規定で、「法第九十七条の二第一項第二号の政令で定める修了証明書は、修了証明書を有する者が仮運転免許を受けた後に第三十九条の三第一項各号の基準に該当して当該仮運転免許を取り…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行令第34条の3(試験の免除)は、日本の道路交通法施行令に含まれる条文です。
- 道路交通法施行令第34条の3の条文原文は「法第九十七条の二第一項第二号の政令で定める修了証明書は、修了証明書を有する者が仮運転免許を受けた後に第三十九条の三第一項各号の基準に該当して当該仮運転免許を取り…」で始まります。
- 道路交通法施行令第34条の3は第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許に置かれています。
- 道路交通法施行令の公布日は昭和35年10月11日です。
- 道路交通法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行令第34条の3の前の条は道路交通法施行令第34条の2です。
- 道路交通法施行令第34条の3の次の条は道路交通法施行令第34条の4です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第34条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270 - 本サイト収録
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第34条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000270/34_3