道路交通法施行令 第34条の2
- 法第九十六条の二の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。
- 一大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許又は普通自動車免許の試験を受けようとする者で、次のいずれかに該当するもの
- 一法第八十九条第三項後段に規定する書面を有する者で、受けようとする免許の種類に応じそれぞれ大型自動車仮運転免許、中型自動車仮運転免許、準中型自動車仮運転免許又は普通自動車仮運転免許を同項に規定する検査の時に受けており、かつ、当該検査を受けた日から起算して一年を経過していないもの
- 二受けようとする免許に係る卒業証明書を有する者で、当該卒業証明書に係る技能検定を受けた日から起算して一年を経過していないもの
- 三特定失効者又は特定取消処分者で、法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験(以下「技能試験」という。)において使用される自動車を運転することができる免許を受けていたもの
- 四技能試験において使用される自動車に相当する種類の自動車の運転に関する外国等の行政庁等の免許を有する者で、当該外国等の行政庁等の免許を受けた後当該外国等に滞在していた期間が通算して三月以上のもの
- 五受けようとする免許に係る技能試験について内閣府令で定める基準に達する成績を得た者で、当該試験を受けた日から起算して六月を経過していないもの
- 二大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許の試験を受けようとする者で、次のいずれかに該当するもの
- 一技能試験において使用される自動車を運転することができる第一種運転免許を現に受けている者
- 二受けようとする免許に係る卒業証明書を有する者で、当該卒業証明書に係る技能検定を受けた日から起算して一年を経過していないもの
- 三特定失効者又は特定取消処分者で、技能試験において使用される自動車を運転することができる免許を受けていたもの
- 四受けようとする免許に係る技能試験について内閣府令で定める基準に達する成績を得た者で、当該試験を受けた日から起算して六月を経過していないもの
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行令第34条の2は、日本の道路交通法施行令に含まれる条文です。
- 道路交通法施行令第34条の2の条文原文は「法第九十六条の二の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。」で始まります。
- 道路交通法施行令第34条の2は第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許に置かれています。
- 道路交通法施行令の公布日は昭和35年10月11日です。
- 道路交通法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行令第34条の2の前の条は道路交通法施行令第34条です。
- 道路交通法施行令第34条の2の次の条は道路交通法施行令第34条の3です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第34条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270 - 本サイト収録
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第34条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000270/34_2