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道路交通法施行令 第34条の4

  1. 法第九十七条の二第三項の規定による確認は、免許を受けようとする者に対し法令で定める道路の交通の方法その他の自動車等の運転について必要な知識若しくはその者の自動車等の運転に関する経歴に関する質問をすること又はその者に自動車等の運転に関する実技をさせることにより行う。
  2. 2.免許を受けようとする者が第一種運転免許を受けようとする者であつてその受けようとしている免許に係る自動車等に相当する種類の自動車等の運転に関する外国等の行政庁等の免許を有するもの(当該外国等の行政庁等の免許を受けた後当該外国等に滞在していた期間が通算して三月以上の者に限る。)であるときは、技能試験及び法第九十七条第一項第三号に掲げる事項について行う試験(次条において「学科試験」という。)を免除する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法施行令第34条の4は、日本の道路交通法施行令に含まれる条文です。
  2. 道路交通法施行令第34条の4の条文原文は「法第九十七条の二第三項の規定による確認は、免許を受けようとする者に対し法令で定める道路の交通の方法その他の自動車等の運転について必要な知識若しくはその者の自動車…」で始まります。
  3. 道路交通法施行令第34条の4は第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許に置かれています。
  4. 道路交通法施行令の公布日は昭和35年10月11日です。
  5. 道路交通法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法施行令第34条の4の前の条は道路交通法施行令第34条の3です。
  7. 道路交通法施行令第34条の4の次の条は道路交通法施行令第34条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第34条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270
  • 本サイト収録道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第34条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000270/34_4

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