道路交通法施行令 第33条の3(免許を与えた後における免許の取消し又は停止の基準)
- 法第九十条第五項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
- 一免許を受けた者が第三十三条の二(第二項を除く。次号において同じ。)の基準において免許を与えないこととされている者であつたとき(同条第一項第一号、第二号、第四号又は第五号に係る者にあつては、それぞれ引き続き同項第一号、第二号、第四号又は第五号に該当している場合に限る。)は、その者の免許を取り消すものとする。
- 二免許を受けた者が第三十三条の二の基準において免許を保留することができることとされている者又は免許を保留することとされている者であつたとき(同条第一項第三号又は第六号に係る者にあつては、それぞれ引き続き同項第三号又は第六号に該当している場合に限る。)は、それぞれその者の免許の効力を停止することができ、又は停止するものとする。
この条文の基本情報
免許を与えた後における免許の取消し又は停止の基準とは何ですか?
定義免許を与えた後における免許の取消し又は停止の基準とは、道路交通法施行令第33条の3に定められた規定で、「法第九十条第五項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行令第33条の3(免許を与えた後における免許の取消し又は停止の基準)は、日本の道路交通法施行令に含まれる条文です。
- 道路交通法施行令第33条の3の条文原文は「法第九十条第五項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。」で始まります。
- 道路交通法施行令第33条の3は第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許に置かれています。
- 道路交通法施行令の公布日は昭和35年10月11日です。
- 道路交通法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行令第33条の3の前の条は道路交通法施行令第33条の2の3です。
- 道路交通法施行令第33条の3の次の条は道路交通法施行令第33条の4です。
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- 正式書式
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第33条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270 - 本サイト収録
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第33条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000270/33_3