道路交通法施行令 第38条の2(免許の取消し又は停止の事由となる病気等)
- 法第百三条第一項第一号イの政令で定める精神病は、第三十三条の二の三第一項に規定するものとする。
- 2.法第百三条第一項第一号ロの政令で定める病気は、第三十三条の二の三第二項各号に掲げるものとする。
- 3.法第百三条第一項第一号ハの政令で定める病気は、第三十三条の二の三第三項各号に掲げるものとする。
- 4.法第百三条第一項第二号の政令で定める身体の障害は、次に掲げるとおりとする。
- 一体幹の機能に障害があつて腰をかけていることができないもの
- 二四肢の全部を失つたもの又は四肢の用を全廃したもの
- 三前二号に掲げるもののほか、自動車等の安全な運転に必要な認知又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるもの(法第九十一条の規定により条件を付し、又はこれを変更することにより、その能力が回復することが明らかであるものを除く。)
この条文の基本情報
免許の取消し又は停止の事由となる病気等とは何ですか?
定義免許の取消し又は停止の事由となる病気等とは、道路交通法施行令第38条の2に定められた規定で、「法第百三条第一項第一号イの政令で定める精神病は、第三十三条の二の三第一項に規定するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行令第38条の2(免許の取消し又は停止の事由となる病気等)は、日本の道路交通法施行令に含まれる条文です。
- 道路交通法施行令第38条の2の条文原文は「法第百三条第一項第一号イの政令で定める精神病は、第三十三条の二の三第一項に規定するものとする。」で始まります。
- 道路交通法施行令第38条の2は第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許に置かれています。
- 道路交通法施行令の公布日は昭和35年10月11日です。
- 道路交通法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行令第38条の2の前の条は道路交通法施行令第38条です。
- 道路交通法施行令第38条の2の次の条は道路交通法施行令第39条です。
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- 正式書式
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第38条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270 - 本サイト収録
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第38条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000270/38_2