道路交通法施行令 第39条(意見の聴取の手続)
- 法第百四条第一項(法第百四条の二の二第六項、第百四条の二の四第六項及び第百七条の五第四項において準用する場合を含む。次項及び第四十四条第二項において同じ。)の規定による意見の聴取を行う場合における処分をしようとする理由並びに意見の聴取の期日及び場所の通知は、文書によつて行うものとする。
- 2.法第百四条第一項の規定による公示は、意見の聴取の期日及び場所(以下この項において「公示事項」という。)を内閣府令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、公示事項が記載された書面を公安委員会の掲示板に掲示し、又は公示事項を公安委員会の庁舎に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることによつて行うものとする。
この条文の基本情報
意見の聴取の手続とは何ですか?
定義意見の聴取の手続とは、道路交通法施行令第39条に定められた規定で、「法第百四条第一項(法第百四条の二の二第六項、第百四条の二の四第六項及び第百七条の五第四項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行令第39条(意見の聴取の手続)は、日本の道路交通法施行令に含まれる条文です。
- 道路交通法施行令第39条の条文原文は「法第百四条第一項(法第百四条の二の二第六項、第百四条の二の四第六項及び第百七条の五第四項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 道路交通法施行令第39条は第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許に置かれています。
- 道路交通法施行令の公布日は昭和35年10月11日です。
- 道路交通法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行令第39条の前の条は道路交通法施行令第38条の2です。
- 道路交通法施行令第39条の次の条は道路交通法施行令第39条の2です。
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- 正式書式
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270 - 本サイト収録
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000270/39