道路交通法施行令 第37条の11(若年運転者講習の受講期間の特例)
- 法第百二条の三の政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
- 一海外旅行をしていること。
- 二災害を受けていること。
- 三病気にかかり、又は負傷していること。
- 四法令の規定により身体の自由を拘束されていること。
- 五社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない緊急の用務が生じていること。
- 六免許の効力が停止されていること。
- 七前各号に掲げるもののほか、公安委員会がやむを得ないと認める事情があること。
この条文の基本情報
若年運転者講習の受講期間の特例とは何ですか?
定義若年運転者講習の受講期間の特例とは、道路交通法施行令第37条の11に定められた規定で、「法第百二条の三の政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行令第37条の11(若年運転者講習の受講期間の特例)は、日本の道路交通法施行令に含まれる条文です。
- 道路交通法施行令第37条の11の条文原文は「法第百二条の三の政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。」で始まります。
- 道路交通法施行令第37条の11は第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許に置かれています。
- 道路交通法施行令の公布日は昭和35年10月11日です。
- 道路交通法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行令第37条の11の前の条は道路交通法施行令第37条の10です。
- 道路交通法施行令第37条の11の次の条は道路交通法施行令第38条です。
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- 正式書式
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第37条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270 - 本サイト収録
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第37条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000270/37_11