道路交通法施行令 第37条の10(若年運転者講習の受講の基準)
- 法第百二条の三の政令で定める基準は、同条に規定する若年運転者期間(以下「若年運転者期間」という。)にした自動車等の運転に関し法若しくは法に基づく命令の規定又は法の規定に基づく処分に違反する行為(以下この条において「若年違反行為」という。)が一般違反行為である場合(第三十八条第五項第一号イに該当する場合を除く。)において、次のいずれかに該当することとなることとする。
- 一当該若年違反行為及び当該若年違反行為をする前においてした若年違反行為(特例取得免許を受けていた期間(免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年となつたことがあり、かつ、当該期間の初日に当たる日から末日に当たる日までの間に違反行為をしたことがない場合にあつては、当該期間前の若年違反行為を除く。以下この条において「先行若年違反行為」という。)のそれぞれについて別表第二に定めるところにより付した点数の合計(以下この条において「若年違反合計点数」という。)が三点以上(当該若年違反行為について別表第二に定めるところにより付した点数が三点であることによつて三点となる場合を除く。)であつて、当該若年違反行為の直近の先行若年違反行為に係る若年違反合計点数が二点以下であり、又は先行若年違反行為をしたことがないこと。
- 二若年違反合計点数が四点以上であつて、先行若年違反行為の回数が一回であり、かつ、当該先行若年違反行為について別表第二に定めるところにより付した点数が三点であること。
この条文の基本情報
若年運転者講習の受講の基準とは何ですか?
定義若年運転者講習の受講の基準とは、道路交通法施行令第37条の10に定められた規定で、「法第百二条の三の政令で定める基準は、同条に規定する若年運転者期間(以下「若年運転者期間」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行令第37条の10(若年運転者講習の受講の基準)は、日本の道路交通法施行令に含まれる条文です。
- 道路交通法施行令第37条の10の条文原文は「法第百二条の三の政令で定める基準は、同条に規定する若年運転者期間(以下「若年運転者期間」という。」で始まります。
- 道路交通法施行令第37条の10は第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許に置かれています。
- 道路交通法施行令の公布日は昭和35年10月11日です。
- 道路交通法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行令第37条の10の前の条は道路交通法施行令第37条の9です。
- 道路交通法施行令第37条の10の次の条は道路交通法施行令第37条の11です。
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- 正式書式
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第37条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270 - 本サイト収録
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第37条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000270/37_10