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道路交通法施行令 第37条の7(臨時適性検査)

  1. 法第百二条第五項に規定する適性検査は、次に掲げる場合に行うものとする。
  2. 一免許を受けた者から適性検査を受けたい旨の申出があつた場合において、その申出に理由があると認められるとき。
  3. 二免許を受けた者が違反行為をし、又は自動車等の運転により交通事故を起こした場合において、その者が自動車等の運転について必要な適性を備えていないおそれがあると認められるとき。
  4. 三免許を受けた者の身体の状態に照らして、その者が自動車等の安全な運転に必要な認知又は操作のいずれかに係る能力を欠いているおそれがあると認められるとき(その者が法第百三条第一項第二号に該当することとなつたと疑う理由があるときを除く。)。

この条文の基本情報

臨時適性検査とは何ですか?

定義臨時適性検査とは、道路交通法施行令第37条の7に定められた規定で、「法第百二条第五項に規定する適性検査は、次に掲げる場合に行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法施行令第37条の7(臨時適性検査)は、日本の道路交通法施行令に含まれる条文です。
  2. 道路交通法施行令第37条の7の条文原文は「法第百二条第五項に規定する適性検査は、次に掲げる場合に行うものとする。」で始まります。
  3. 道路交通法施行令第37条の7は第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許に置かれています。
  4. 道路交通法施行令の公布日は昭和35年10月11日です。
  5. 道路交通法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法施行令第37条の7の前の条は道路交通法施行令第37条の6の5です。
  7. 道路交通法施行令第37条の7の次の条は道路交通法施行令第37条の8です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第37条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270
  • 本サイト収録道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第37条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000270/37_7

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