道路交通法施行令 第36条(再試験の基準)
- 法第百条の二第一項本文の政令で定める基準は、次のいずれかに該当することとなることとする。
- 一当該行為に係る合計点数(当該行為及び当該行為をする前においてした違反行為(当該免許による法第七十一条の五第二項の免許自動車等(以下「免許自動車等」という。)の運転に関してした違反行為に限る。以下この条において同じ。)のそれぞれについて別表第二に定めるところにより付した点数の合計をいう。以下この条において同じ。)が三点以上(当該行為について別表第二に定めるところにより付した点数が三点であることによつて三点となる場合を除く。)であつて、当該行為をする前においてした直近の違反行為に係る合計点数が二点以下であり、又は当該行為をする前において違反行為をしたことがないこと。
- 二当該行為に係る合計点数が四点以上であつて、当該行為をする前においてした違反行為の回数が一回であり、かつ、当該違反行為について別表第二に定めるところにより付した点数が三点であること。
この条文の基本情報
再試験の基準とは何ですか?
定義再試験の基準とは、道路交通法施行令第36条に定められた規定で、「法第百条の二第一項本文の政令で定める基準は、次のいずれかに該当することとなることとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行令第36条(再試験の基準)は、日本の道路交通法施行令に含まれる条文です。
- 道路交通法施行令第36条の条文原文は「法第百条の二第一項本文の政令で定める基準は、次のいずれかに該当することとなることとする。」で始まります。
- 道路交通法施行令第36条は第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許に置かれています。
- 道路交通法施行令の公布日は昭和35年10月11日です。
- 道路交通法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行令第36条の前の条は道路交通法施行令第35条です。
- 道路交通法施行令第36条の次の条は道路交通法施行令第37条です。
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- 正式書式
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270 - 本サイト収録
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000270/36