道路交通法施行令 第33条の6(申請による免許の条件の付与等の基準)
- 法第九十一条の二第二項の規定による免許の条件の付与及び変更は、同条第一項の規定による申請をした者が次の各号のいずれにも該当しない場合に行うものとする。
- 一次の表の上欄に掲げる種類の免許を受けており、かつ、当該免許について当該申請に係る条件を付されていない場合において、当該免許の種類ごとに同表の下欄に定める種類の免許についてのみ条件の付与の申請をしたとき。
- 二前号に掲げる場合のほか、当該申請に係る免許に条件を付し、又は当該申請に係る免許に付されている条件を変更することによつても、当該申請に係る免許以外の免許を受けていることその他の事情により、運転することができる自動車等の種類その他自動車等を運転することについての条件が実質的に変更されることとならないとき。
- 三法第九十一条の二第三項の規定による審査の結果、当該申請に係る免許に付されている条件を変更することが、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図る上で適当でないと認められるとき。
この条文の基本情報
申請による免許の条件の付与等の基準とは何ですか?
定義申請による免許の条件の付与等の基準とは、道路交通法施行令第33条の6に定められた規定で、「法第九十一条の二第二項の規定による免許の条件の付与及び変更は、同条第一項の規定による申請をした者が次の各号のいずれにも該当しない場合に行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行令第33条の6(申請による免許の条件の付与等の基準)は、日本の道路交通法施行令に含まれる条文です。
- 道路交通法施行令第33条の6の条文原文は「法第九十一条の二第二項の規定による免許の条件の付与及び変更は、同条第一項の規定による申請をした者が次の各号のいずれにも該当しない場合に行うものとする。」で始まります。
- 道路交通法施行令第33条の6は第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許に置かれています。
- 道路交通法施行令の公布日は昭和35年10月11日です。
- 道路交通法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行令第33条の6の前の条は道路交通法施行令第33条の5の3です。
- 道路交通法施行令第33条の6の次の条は道路交通法施行令第33条の6の2です。
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- 正式書式
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第33条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270 - 本サイト収録
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第33条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000270/33_6