道路交通法施行令 第33条の6の2(免許証等の更新を受けることができなかつたやむを得ない理由)
- 法第九十五条の六第一項の表の備考一のイ(4)の政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
- 一海外旅行をしていたこと。
- 二災害を受けたこと。
- 三病気にかかり、又は負傷したこと。
- 四法令の規定により身体の自由を拘束されていたこと。
- 五社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない用務が生じたこと。
- 六前各号に掲げるもののほか、公安委員会がやむを得ないと認める事情があつたこと。
この条文の基本情報
免許証等の更新を受けることができなかつたやむを得ない理由とは何ですか?
定義免許証等の更新を受けることができなかつたやむを得ない理由とは、道路交通法施行令第33条の6の2に定められた規定で、「法第九十五条の六第一項の表の備考一のイ(4)の政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行令第33条の6の2(免許証等の更新を受けることができなかつたやむを得ない理由)は、日本の道路交通法施行令に含まれる条文です。
- 道路交通法施行令第33条の6の2の条文原文は「法第九十五条の六第一項の表の備考一のイ(4)の政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。」で始まります。
- 道路交通法施行令第33条の6の2は第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許に置かれています。
- 道路交通法施行令の公布日は昭和35年10月11日です。
- 道路交通法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行令第33条の6の2の前の条は道路交通法施行令第33条の6です。
- 道路交通法施行令第33条の6の2の次の条は道路交通法施行令第33条の7です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第33条の6の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270 - 本サイト収録
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第33条の6の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000270/33_6_2