道路交通法施行令 第39条の2の4(申請による取消しの基準)
- 法第百四条の四第二項の規定による免許の取消しは、同条第一項の規定による申請をした者が次の各号のいずれにも該当しない場合に行うものとする。
- 一前条の表の上欄に掲げる種類の免許を受けていること(当該免許の種類ごとに同表の下欄に定める種類の免許のみの取消しを申請した場合に限る。)。
- 二法第九十条第五項、法第百三条第一項若しくは第四項(法第百四条の二の三第五項において準用する場合を含む。)若しくは法第百四条の二の三第三項の規定による免許の取消しの基準又は法第九十条第六項若しくは法第百三条第二項の規定による免許の取消しの要件に該当していること。
- 三法第九十条第五項、法第百三条第一項若しくは第四項(法第百四条の二の三第五項において準用する場合を含む。)若しくは法第百四条の二の三第一項若しくは第三項の規定により免許の効力が停止され、又はこれらの規定による免許の効力の停止の基準に該当していること。
- 四当該申請に係る免許について基準該当初心運転者(法第百条の二第一項各号のいずれかに該当する者及び同項の再試験に合格した者を除く。次条第三号において同じ。)に該当していること。
- 五当該申請に係る免許(基準該当若年運転者に該当することとなつた時点において二十歳に達している者にあつては、特例取得免許である中型自動車免許を除く。)について、基準該当若年運転者(若年運転者講習を終了した者を除く。次条第三号において同じ。)に該当していること又は法第百四条の二の四第二項の規定による特例取得免許の取消しの基準に該当していること。
この条文の基本情報
申請による取消しの基準とは何ですか?
定義申請による取消しの基準とは、道路交通法施行令第39条の2の4に定められた規定で、「法第百四条の四第二項の規定による免許の取消しは、同条第一項の規定による申請をした者が次の各号のいずれにも該当しない場合に行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行令第39条の2の4(申請による取消しの基準)は、日本の道路交通法施行令に含まれる条文です。
- 道路交通法施行令第39条の2の4の条文原文は「法第百四条の四第二項の規定による免許の取消しは、同条第一項の規定による申請をした者が次の各号のいずれにも該当しない場合に行うものとする。」で始まります。
- 道路交通法施行令第39条の2の4は第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許に置かれています。
- 道路交通法施行令の公布日は昭和35年10月11日です。
- 道路交通法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行令第39条の2の4の前の条は道路交通法施行令第39条の2の3です。
- 道路交通法施行令第39条の2の4の次の条は道路交通法施行令第39条の2の5です。
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- 正式書式
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第39条の2の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270 - 本サイト収録
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第39条の2の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000270/39_2_4