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道路交通法施行令 第39条の2の5(運転経歴証明書の交付等)

  1. 法第百五条の二第一項の政令で定める者は、法第百五条の規定により免許が失効した日の前日において次の各号のいずれかに該当する者とする。
  2. 一法第九十条第五項、法第百三条第一項若しくは第四項(法第百四条の二の三第五項において準用する場合を含む。)若しくは法第百四条の二の三第三項の規定による免許の取消しの基準又は法第九十条第六項若しくは法第百三条第二項の規定による免許の取消しの要件に該当している者
  3. 二法第九十条第五項、法第百三条第一項若しくは第四項(法第百四条の二の三第五項において準用する場合を含む。)若しくは法第百四条の二の三第一項若しくは第三項の規定により免許の効力が停止され、又はこれらの規定による免許の効力の停止の基準に該当している者
  4. 三法第百五条の規定により効力を失つた免許の全てについて、基準該当初心運転者に該当している者、基準該当若年運転者に該当している者(特例取得免許である中型自動車免許については、基準該当若年運転者に該当することとなつた時点において二十歳に達している者を除く。)又は法第百四条の二の四第二項の規定による特例取得免許の取消しの基準に該当している者

この条文の基本情報

運転経歴証明書の交付等とは何ですか?

定義運転経歴証明書の交付等とは、道路交通法施行令第39条の2の5に定められた規定で、「法第百五条の二第一項の政令で定める者は、法第百五条の規定により免許が失効した日の前日において次の各号のいずれかに該当する者とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法施行令第39条の2の5(運転経歴証明書の交付等)は、日本の道路交通法施行令に含まれる条文です。
  2. 道路交通法施行令第39条の2の5の条文原文は「法第百五条の二第一項の政令で定める者は、法第百五条の規定により免許が失効した日の前日において次の各号のいずれかに該当する者とする。」で始まります。
  3. 道路交通法施行令第39条の2の5は第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許に置かれています。
  4. 道路交通法施行令の公布日は昭和35年10月11日です。
  5. 道路交通法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法施行令第39条の2の5の前の条は道路交通法施行令第39条の2の4です。
  7. 道路交通法施行令第39条の2の5の次の条は道路交通法施行令第39条の2の6です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第39条の2の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270
  • 本サイト収録道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第39条の2の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000270/39_2_5

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