道路交通法施行令 第39条の2の6
- 法第百五条の二第二項の規定による運転経歴証明書の交付は、同条第一項の規定による申請をした日前五年以内に法第百四条の四第二項の規定により免許を取り消され、又は法第百五条の規定により免許が失効した者であつて、現に受けている免許がないものに対して行うものとする。
- 2.前項の規定は、法第百五条の二第四項の規定による運転経歴情報の記録について準用する。この場合において、前項中「同条第一項」とあるのは、「同条第三項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行令第39条の2の6は、日本の道路交通法施行令に含まれる条文です。
- 道路交通法施行令第39条の2の6の条文原文は「法第百五条の二第二項の規定による運転経歴証明書の交付は、同条第一項の規定による申請をした日前五年以内に法第百四条の四第二項の規定により免許を取り消され、又は法第…」で始まります。
- 道路交通法施行令第39条の2の6は第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許に置かれています。
- 道路交通法施行令の公布日は昭和35年10月11日です。
- 道路交通法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行令第39条の2の6の前の条は道路交通法施行令第39条の2の5です。
- 道路交通法施行令第39条の2の6の次の条は道路交通法施行令第39条の3です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第39条の2の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270 - 本サイト収録
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第39条の2の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000270/39_2_6