道路交通法施行令 第39条の3(仮運転免許の取消しの基準)
- 法第百六条の二第一項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
- 一仮運転免許を受けた者が法第百三条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することとなつたとき(同項第一号に該当することとなつた場合において、六月の間自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないと認められるときを除く。)。
- 二仮運転免許を受けた者が違反行為をし、よつて交通事故を起こして人を死亡させ、若しくは傷つけ、又は建造物を損壊したとき。
- 三仮運転免許を受けた者が法第百十七条第一項若しくは第二項、法第百十七条の二第一項第一号、第三号若しくは第四号、法第百十七条の二の二第一項第一号、第三号、第七号若しくは第八号、法第百十七条の三、法第百十七条の四第一項第二号若しくは法第百十八条第一項第一号、第五号(法第八十五条第六項から第十項までに係る部分に限る。)若しくは第六号若しくは第二項第一号に係る違反行為(法第百十八条第一項第一号に係る違反行為にあつては法第二十二条の規定によりこれを超える速度で進行してはならないこととされている最高速度を三十キロメートル毎時(高速自動車国道等においては四十キロメートル毎時)以上超える速度で運転する行為に、法第百十八条第二項第一号に係る違反行為にあつては車両について法第五十七条第一項の規定により積載物の重量の制限として定められた数値の二倍以上の重量の積載をして大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は大型特殊自動車を運転する行為に限る。)又は道路運送車両法第五十八条第一項若しくは自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第五条の規定に違反する行為をしたとき。
- 四仮運転免許を受けた者が別表第四又は別表第五に掲げる行為をしたとき。
- 2.法第百六条の二第二項の政令で定める基準は、第三十七条の七第一号に掲げる場合を除き、仮運転免許を取り消すものとすることとする。
この条文の基本情報
仮運転免許の取消しの基準とは何ですか?
定義仮運転免許の取消しの基準とは、道路交通法施行令第39条の3に定められた規定で、「法第百六条の二第一項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行令第39条の3(仮運転免許の取消しの基準)は、日本の道路交通法施行令に含まれる条文です。
- 道路交通法施行令第39条の3の条文原文は「法第百六条の二第一項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。」で始まります。
- 道路交通法施行令第39条の3は第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許に置かれています。
- 道路交通法施行令の公布日は昭和35年10月11日です。
- 道路交通法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行令第39条の3の前の条は道路交通法施行令第39条の2の6です。
- 道路交通法施行令第39条の3の次の条は道路交通法施行令第39条の4です。
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- 正式書式
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第39条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270 - 本サイト収録
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第39条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000270/39_3