道路交通法施行令 第39条の4(我が国と同等の水準の運転免許制度を有する国又は地域)
- 法第百七条の二の政令で定める国又は地域は、次に掲げる国又は地域とする。
- 一スイス連邦
- 二ドイツ連邦共和国
- 三フランス共和国
- 四ベルギー王国
- 五モナコ公国
- 六台湾
この条文の基本情報
我が国と同等の水準の運転免許制度を有する国又は地域とは何ですか?
定義我が国と同等の水準の運転免許制度を有する国又は地域とは、道路交通法施行令第39条の4に定められた規定で、「法第百七条の二の政令で定める国又は地域は、次に掲げる国又は地域とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行令第39条の4(我が国と同等の水準の運転免許制度を有する国又は地域)は、日本の道路交通法施行令に含まれる条文です。
- 道路交通法施行令第39条の4の条文原文は「法第百七条の二の政令で定める国又は地域は、次に掲げる国又は地域とする。」で始まります。
- 道路交通法施行令第39条の4は第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許に置かれています。
- 道路交通法施行令の公布日は昭和35年10月11日です。
- 道路交通法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行令第39条の4の前の条は道路交通法施行令第39条の3です。
- 道路交通法施行令第39条の4の次の条は道路交通法施行令第39条の5です。
この条文を引用する
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- 正式書式
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第39条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270 - 本サイト収録
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第39条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000270/39_4