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道路交通法施行令 第39条の5(日本語による翻訳文を作成する者)

  1. 法第百七条の二の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。
  2. 一自動車等の運転に関する免許に係る運転免許証を発給する権限を有する外国等(法第百七条の二に規定する国又は地域に限る。次号において同じ。)の行政庁等又は同条に規定する国の領事機関
  3. 二法(自動車等の運転に関する免許に係る部分に限る。)に相当する法令を所掌する外国等の行政庁等が、国家公安委員会に対し、自動車等の運転に関する外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有するものとして通知した外国等の法人その他の者であつて、国家公安委員会が相当と認めたもの
  4. 三自動車等の運転に関する外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を適切かつ確実に作成することができると認められる法人として国家公安委員会が指定したもの
  5. 2.前項第三号の規定による指定の手続その他同号の規定による指定に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

この条文の基本情報

日本語による翻訳文を作成する者とは何ですか?

定義日本語による翻訳文を作成する者とは、道路交通法施行令第39条の5に定められた規定で、「法第百七条の二の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法施行令第39条の5(日本語による翻訳文を作成する者)は、日本の道路交通法施行令に含まれる条文です。
  2. 道路交通法施行令第39条の5の条文原文は「法第百七条の二の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。」で始まります。
  3. 道路交通法施行令第39条の5は第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許に置かれています。
  4. 道路交通法施行令の公布日は昭和35年10月11日です。
  5. 道路交通法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法施行令第39条の5の前の条は道路交通法施行令第39条の4です。
  7. 道路交通法施行令第39条の5の次の条は道路交通法施行令第40条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第39条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270
  • 本サイト収録道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第39条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000270/39_5

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