道路交通法施行令 第37条の5(更新期間前における免許証等の更新を申請することができるやむを得ない理由)
- 法第百一条の二第一項の政令で定めるやむを得ない理由は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 一病気又は負傷について療養していること。
- 二法令の規定により身体の自由を拘束されていること。
- 三社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない用務が生じていること。
- 四積雪、高波その他の自然現象により交通が困難となつていること。
この条文の基本情報
更新期間前における免許証等の更新を申請することができるやむを得ない理由とは何ですか?
定義更新期間前における免許証等の更新を申請することができるやむを得ない理由とは、道路交通法施行令第37条の5に定められた規定で、「法第百一条の二第一項の政令で定めるやむを得ない理由は、次の各号に掲げるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行令第37条の5(更新期間前における免許証等の更新を申請することができるやむを得ない理由)は、日本の道路交通法施行令に含まれる条文です。
- 道路交通法施行令第37条の5の条文原文は「法第百一条の二第一項の政令で定めるやむを得ない理由は、次の各号に掲げるとおりとする。」で始まります。
- 道路交通法施行令第37条の5は第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許に置かれています。
- 道路交通法施行令の公布日は昭和35年10月11日です。
- 道路交通法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行令第37条の5の前の条は道路交通法施行令第37条の4です。
- 道路交通法施行令第37条の5の次の条は道路交通法施行令第37条の6です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第37条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270 - 本サイト収録
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第37条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000270/37_5