道路交通法施行令 第33条の8(免許証等の有効期間等の特例の適用がある日)
- 法第九十五条の六第三項(法第百条の二第五項において準用する場合を含む。)の政令で定める日は、次に掲げるとおりとする。
- 一土曜日
- 二国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
- 三十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)
この条文の基本情報
免許証等の有効期間等の特例の適用がある日とは何ですか?
定義免許証等の有効期間等の特例の適用がある日とは、道路交通法施行令第33条の8に定められた規定で、「法第九十五条の六第三項(法第百条の二第五項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行令第33条の8(免許証等の有効期間等の特例の適用がある日)は、日本の道路交通法施行令に含まれる条文です。
- 道路交通法施行令第33条の8の条文原文は「法第九十五条の六第三項(法第百条の二第五項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 道路交通法施行令第33条の8は第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許に置かれています。
- 道路交通法施行令の公布日は昭和35年10月11日です。
- 道路交通法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行令第33条の8の前の条は道路交通法施行令第33条の7です。
- 道路交通法施行令第33条の8の次の条は道路交通法施行令第34条です。
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- 正式書式
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第33条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270 - 本サイト収録
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第33条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000270/33_8