道路交通法施行令 第37条の2(再試験により取り消された免許に準ずるもの)
- 法第百条の二第一項第二号の政令で定める免許は、当該免許を受けた日前六月以内に当該免許と同一の種類の免許(以下この条において「同種免許」という。)を受けていたことがある者で次のいずれかに該当するものに係る当該同種免許とする。
- 一当該同種免許に係る再試験を受けた後当該同種免許が失効したため法第百四条の二の二第一項の規定による免許の取消しを受けなかつた者
- 二法第百条の二第五項の規定に違反して当該同種免許に係る再試験を受けなかつた者で、同項に規定する期間が通算して一月を超えた日以後に当該同種免許が失効したため法第百四条の二の二第二項又は第四項の規定による免許の取消しを受けなかつたもの
この条文の基本情報
再試験により取り消された免許に準ずるものとは何ですか?
定義再試験により取り消された免許に準ずるものとは、道路交通法施行令第37条の2に定められた規定で、「法第百条の二第一項第二号の政令で定める免許は、当該免許を受けた日前六月以内に当該免許と同一の種類の免許(以下この条において「同種免許」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行令第37条の2(再試験により取り消された免許に準ずるもの)は、日本の道路交通法施行令に含まれる条文です。
- 道路交通法施行令第37条の2の条文原文は「法第百条の二第一項第二号の政令で定める免許は、当該免許を受けた日前六月以内に当該免許と同一の種類の免許(以下この条において「同種免許」という。」で始まります。
- 道路交通法施行令第37条の2は第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許に置かれています。
- 道路交通法施行令の公布日は昭和35年10月11日です。
- 道路交通法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行令第37条の2の前の条は道路交通法施行令第37条です。
- 道路交通法施行令第37条の2の次の条は道路交通法施行令第37条の3です。
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- 正式書式
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第37条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270 - 本サイト収録
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第37条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000270/37_2