道路交通法施行令 第34条の6(指定自動車教習所の指定の区分)
- 法第九十九条第一項の政令で定める免許は、次に掲げるとおりとする。
- 一大型自動車免許
- 二中型自動車免許
- 三準中型自動車免許
- 四普通自動車免許
- 五大型特殊自動車免許
- 六大型自動二輪車免許
- 七普通自動二輪車免許
- 八牽引免許
- 九大型自動車第二種免許
- 十中型自動車第二種免許
- 十一普通自動車第二種免許
この条文の基本情報
指定自動車教習所の指定の区分とは何ですか?
定義指定自動車教習所の指定の区分とは、道路交通法施行令第34条の6に定められた規定で、「法第九十九条第一項の政令で定める免許は、次に掲げるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行令第34条の6(指定自動車教習所の指定の区分)は、日本の道路交通法施行令に含まれる条文です。
- 道路交通法施行令第34条の6の条文原文は「法第九十九条第一項の政令で定める免許は、次に掲げるとおりとする。」で始まります。
- 道路交通法施行令第34条の6は第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許に置かれています。
- 道路交通法施行令の公布日は昭和35年10月11日です。
- 道路交通法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行令第34条の6の前の条は道路交通法施行令第34条の5です。
- 道路交通法施行令第34条の6の次の条は道路交通法施行令第35条です。
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- 正式書式
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第34条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270 - 本サイト収録
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第34条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000270/34_6