道路交通法施行令 第37条の6の2
- 法第百一条の四第一項ただし書の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一更新期間が満了する日前六月以内に法第百八条の二第二項の規定による講習(法第九十七条の二第一項第三号イの国家公安委員会規則で定める基準に適合するものに限る。)を終了した者
- 二更新期間が満了する日前六月以内に法第百八条の三十二の二第一項の認定を受けた同項に規定する運転免許取得者等教育の課程(同項第三号ロに掲げる基準に適合するものに限る。)を終了した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行令第37条の6の2は、日本の道路交通法施行令に含まれる条文です。
- 道路交通法施行令第37条の6の2の条文原文は「法第百一条の四第一項ただし書の政令で定める者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
- 道路交通法施行令第37条の6の2は第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許に置かれています。
- 道路交通法施行令の公布日は昭和35年10月11日です。
- 道路交通法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行令第37条の6の2の前の条は道路交通法施行令第37条の6です。
- 道路交通法施行令第37条の6の2の次の条は道路交通法施行令第37条の6の3です。
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- 正式書式
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第37条の6の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270 - 本サイト収録
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第37条の6の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000270/37_6_2