道路交通法施行令 第14条の6(路側帯が設けられている場所における停車及び駐車)
- 法第四十七条第三項の政令で定めるものは、歩行者の通行の用に供する路側帯で、幅員が〇・七五メートル以下のものとする。
- 2.車両は、路側帯に入つて停車し、又は駐車するときは、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法によらなければならない。
- 一歩行者の通行の用に供する路側帯に入つて停車し、又は駐車する場合当該路側帯を区画している道路標示と平行になり、かつ、当該車両の左側に歩行者の通行の用に供するため〇・七五メートルの余地をとること。この場合において、当該路側帯に当該車両の全部が入つた場合においてもその左側に〇・七五メートルをこえる余地をとることができるときは、当該道路標示に沿うこと。
- 二歩行者の通行の用に供しない路側帯に入つて停車し、又は駐車する場合当該路側帯の左側端に沿うこと。
この条文の基本情報
路側帯が設けられている場所における停車及び駐車とは何ですか?
定義路側帯が設けられている場所における停車及び駐車とは、道路交通法施行令第14条の6に定められた規定で、「法第四十七条第三項の政令で定めるものは、歩行者の通行の用に供する路側帯で、幅員が〇・七五メートル以下のものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行令第14条の6(路側帯が設けられている場所における停車及び駐車)は、日本の道路交通法施行令に含まれる条文です。
- 道路交通法施行令第14条の6の条文原文は「法第四十七条第三項の政令で定めるものは、歩行者の通行の用に供する路側帯で、幅員が〇・七五メートル以下のものとする。」で始まります。
- 道路交通法施行令第14条の6は第三章 車両及び路面電車の交通方法に置かれています。
- 道路交通法施行令の公布日は昭和35年10月11日です。
- 道路交通法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行令第14条の6の前の条は道路交通法施行令第14条の5です。
- 道路交通法施行令第14条の6の次の条は道路交通法施行令第14条の7です。
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- 正式書式
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第14条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270 - 本サイト収録
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第14条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000270/14_6