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道路交通法施行令 第14条の7(パーキング・メーターの作動等の方法)

  1. 法第四十九条の三第四項の規定により車両の運転者がパーキング・メーターを作動させるときは、当該パーキング・メーターに表示されている方法によりこれを作動させなければならない。
  2. 2.法第四十九条の三第四項の規定により車両の運転者がパーキング・チケット発給設備によりパーキング・チケットの発給を受けてこれを掲示するときは、当該パーキング・チケット発給設備に表示されている方法によりパーキング・チケットの発給を受けて、これを、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるところにより掲示しなければならない。
  3. 一前面ガラスのある車両前面ガラスの内側にパーキング・チケットの表面に表示された事項が前方から見やすいように掲示すること。
  4. 二前面ガラスのない車両前方から見やすいように掲示すること。

この条文の基本情報

パーキング・メーターの作動等の方法とは何ですか?

定義パーキング・メーターの作動等の方法とは、道路交通法施行令第14条の7に定められた規定で、「法第四十九条の三第四項の規定により車両の運転者がパーキング・メーターを作動させるときは、当該パーキング・メーターに表示されている方法によりこれを作動させなければ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法施行令第14条の7(パーキング・メーターの作動等の方法)は、日本の道路交通法施行令に含まれる条文です。
  2. 道路交通法施行令第14条の7の条文原文は「法第四十九条の三第四項の規定により車両の運転者がパーキング・メーターを作動させるときは、当該パーキング・メーターに表示されている方法によりこれを作動させなければ…」で始まります。
  3. 道路交通法施行令第14条の7は第三章 車両及び路面電車の交通方法に置かれています。
  4. 道路交通法施行令の公布日は昭和35年10月11日です。
  5. 道路交通法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法施行令第14条の7の前の条は道路交通法施行令第14条の6です。
  7. 道路交通法施行令第14条の7の次の条は道路交通法施行令第14条の8です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第14条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270
  • 本サイト収録道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第14条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000270/14_7

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