道路交通法施行令 第16条の3(保管した車両を売却する場合の手続)
法第五十一条第十二項の規定による車両の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない車両については、随意契約により売却することができる。
この条文の基本情報
保管した車両を売却する場合の手続とは何ですか?
定義保管した車両を売却する場合の手続とは、道路交通法施行令第16条の3に定められた規定で、「法第五十一条第十二項の規定による車両の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない車両については、随意契約により売却する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行令第16条の3(保管した車両を売却する場合の手続)は、日本の道路交通法施行令に含まれる条文です。
- 道路交通法施行令第16条の3の条文原文は「法第五十一条第十二項の規定による車両の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない車両については、随意契約により売却する…」で始まります。
- 道路交通法施行令第16条の3は第三章 車両及び路面電車の交通方法に置かれています。
- 道路交通法施行令の公布日は昭和35年10月11日です。
- 道路交通法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行令第16条の3の前の条は道路交通法施行令第16条の2です。
- 道路交通法施行令第16条の3の次の条は道路交通法施行令第16条の4です。
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- 正式書式
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第16条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270 - 本サイト収録
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第16条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000270/16_3