道路交通法施行令 第16条の2(車両の価額の評価の方法)
法第五十一条第十二項の規定による車両の価額の評価は、取引の実例価格、当該車両の使用年数、損耗の程度その他当該車両の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、警察署長は、必要があると認めるときは、車両の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
この条文の基本情報
車両の価額の評価の方法とは何ですか?
定義車両の価額の評価の方法とは、道路交通法施行令第16条の2に定められた規定で、「法第五十一条第十二項の規定による車両の価額の評価は、取引の実例価格、当該車両の使用年数、損耗の程度その他当該車両の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行令第16条の2(車両の価額の評価の方法)は、日本の道路交通法施行令に含まれる条文です。
- 道路交通法施行令第16条の2の条文原文は「法第五十一条第十二項の規定による車両の価額の評価は、取引の実例価格、当該車両の使用年数、損耗の程度その他当該車両の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする…」で始まります。
- 道路交通法施行令第16条の2は第三章 車両及び路面電車の交通方法に置かれています。
- 道路交通法施行令の公布日は昭和35年10月11日です。
- 道路交通法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行令第16条の2の前の条は道路交通法施行令第16条です。
- 道路交通法施行令第16条の2の次の条は道路交通法施行令第16条の3です。
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- 正式書式
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第16条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270 - 本サイト収録
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第16条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000270/16_2