道路交通法施行令 第16条(車両を保管した場合の公示の方法)
- 法第五十一条第九項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
- 一前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して五日を経過した日から十四日間、当該警察署の掲示板に掲示すること。
- 二内閣府令で定める様式による保管車両一覧簿を当該警察署に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させること。
この条文の基本情報
車両を保管した場合の公示の方法とは何ですか?
定義車両を保管した場合の公示の方法とは、道路交通法施行令第16条に定められた規定で、「法第五十一条第九項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行令第16条(車両を保管した場合の公示の方法)は、日本の道路交通法施行令に含まれる条文です。
- 道路交通法施行令第16条の条文原文は「法第五十一条第九項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。」で始まります。
- 道路交通法施行令第16条は第三章 車両及び路面電車の交通方法に置かれています。
- 道路交通法施行令の公布日は昭和35年10月11日です。
- 道路交通法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行令第16条の前の条は道路交通法施行令第15条です。
- 道路交通法施行令第16条の次の条は道路交通法施行令第16条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270 - 本サイト収録
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000270/16