道路交通法施行令 第15条(車両を保管した場合の公示事項)
- 法第五十一条第九項の政令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
- 一保管した車両の車名、型式、塗色及び番号標に表示されている番号
- 二保管した車両が駐車していた場所及びその車両を移動した日時
- 三その車両の保管を始めた日時及び保管の場所
- 四前各号に掲げるもののほか、保管した車両を返還するため必要と認められる事項
この条文の基本情報
車両を保管した場合の公示事項とは何ですか?
定義車両を保管した場合の公示事項とは、道路交通法施行令第15条に定められた規定で、「法第五十一条第九項の政令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行令第15条(車両を保管した場合の公示事項)は、日本の道路交通法施行令に含まれる条文です。
- 道路交通法施行令第15条の条文原文は「法第五十一条第九項の政令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。」で始まります。
- 道路交通法施行令第15条は第三章 車両及び路面電車の交通方法に置かれています。
- 道路交通法施行令の公布日は昭和35年10月11日です。
- 道路交通法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行令第15条の前の条は道路交通法施行令第14条の8です。
- 道路交通法施行令第15条の次の条は道路交通法施行令第16条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270 - 本サイト収録
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000270/15