道路交通法施行令 第19条(夜間以外の時間で灯火をつけなければならない場合)
法第五十二条第一項後段の政令で定める場合は、トンネルの中、濃霧がかかつている場所その他の場所で、視界が高速自動車国道及び自動車専用道路においては二百メートル、その他の道路においては五十メートル以下であるような暗い場所を通行する場合及び当該場所に停車し、又は駐車している場合とする。
この条文の基本情報
夜間以外の時間で灯火をつけなければならない場合とは何ですか?
定義夜間以外の時間で灯火をつけなければならない場合とは、道路交通法施行令第19条に定められた規定で、「法第五十二条第一項後段の政令で定める場合は、トンネルの中、濃霧がかかつている場所その他の場所で、視界が高速自動車国道及び自動車専用道路においては二百メートル、そ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行令第19条(夜間以外の時間で灯火をつけなければならない場合)は、日本の道路交通法施行令に含まれる条文です。
- 道路交通法施行令第19条の条文原文は「法第五十二条第一項後段の政令で定める場合は、トンネルの中、濃霧がかかつている場所その他の場所で、視界が高速自動車国道及び自動車専用道路においては二百メートル、そ…」で始まります。
- 道路交通法施行令第19条は第三章 車両及び路面電車の交通方法に置かれています。
- 道路交通法施行令の公布日は昭和35年10月11日です。
- 道路交通法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行令第19条の前の条は道路交通法施行令第18条です。
- 道路交通法施行令第19条の次の条は道路交通法施行令第20条です。
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- 正式書式
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270 - 本サイト収録
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000270/19