道路交通法施行令 第20条(他の車両等と行き違う場合等の灯火の操作)
- 法第五十二条第二項の規定による灯火の操作は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法によつて行うものとする。
- 一車両の保安基準に関する規定に定める走行用前照灯で光度が一万カンデラを超えるものをつけ、車両の保安基準に関する規定に定めるすれ違い用前照灯又は前部霧灯を備える自動車すれ違い用前照灯又は前部霧灯のいずれかをつけて走行用前照灯を消すこと。
- 二光度が一万カンデラを超える前照灯をつけている自動車(前号に掲げる自動車を除く。)前照灯の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること。
- 三光度が一万カンデラを超える前照灯をつけている原動機付自転車前照灯の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること。
- 四トロリーバス前照灯の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること。
この条文の基本情報
他の車両等と行き違う場合等の灯火の操作とは何ですか?
定義他の車両等と行き違う場合等の灯火の操作とは、道路交通法施行令第20条に定められた規定で、「法第五十二条第二項の規定による灯火の操作は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法によつて行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行令第20条(他の車両等と行き違う場合等の灯火の操作)は、日本の道路交通法施行令に含まれる条文です。
- 道路交通法施行令第20条の条文原文は「法第五十二条第二項の規定による灯火の操作は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法によつて行うものとする。」で始まります。
- 道路交通法施行令第20条は第三章 車両及び路面電車の交通方法に置かれています。
- 道路交通法施行令の公布日は昭和35年10月11日です。
- 道路交通法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行令第20条の前の条は道路交通法施行令第19条です。
- 道路交通法施行令第20条の次の条は道路交通法施行令第21条です。
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- 正式書式
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270 - 本サイト収録
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000270/20