道路交通法施行令 第21条(合図の時期及び方法)
- 法第五十三条第一項に規定する合図を行う時期及び合図の方法は、次の表に掲げるとおりとする。
- 2.法第五十三条第二項に規定する合図を行う時期及び合図の方法は、次の表に掲げるとおりとする。
この条文の基本情報
合図の時期及び方法とは何ですか?
定義合図の時期及び方法とは、道路交通法施行令第21条に定められた規定で、「法第五十三条第一項に規定する合図を行う時期及び合図の方法は、次の表に掲げるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行令第21条(合図の時期及び方法)は、日本の道路交通法施行令に含まれる条文です。
- 道路交通法施行令第21条の条文原文は「法第五十三条第一項に規定する合図を行う時期及び合図の方法は、次の表に掲げるとおりとする。」で始まります。
- 道路交通法施行令第21条は第三章 車両及び路面電車の交通方法に置かれています。
- 道路交通法施行令の公布日は昭和35年10月11日です。
- 道路交通法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行令第21条の前の条は道路交通法施行令第20条です。
- 道路交通法施行令第21条の次の条は道路交通法施行令第22条です。
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- 正式書式
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270 - 本サイト収録
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000270/21