道路交通法施行令 第23条(原動機付自転車の乗車又は積載の制限)
- 原動機付自転車の法第五十七条第一項の政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限は、次の各号に定めるところによる。
- 一乗車人員は、一人をこえないこと。
- 二積載物の重量は、積載装置を備える原動機付自転車にあつては三十キログラムを、リヤカーを牽引する場合におけるその牽引されるリヤカーについては百二十キログラムを、それぞれこえないこと。
- 三積載物の長さ、幅又は高さは、それぞれ次に掲げる長さ、幅又は高さをこえないこと。
- 一長さ原動機付自転車の積載装置(リヤカーを牽引する場合にあつては、その牽引されるリヤカーの積載装置。以下この条において同じ。)の長さに〇・三メートルを加えたもの
- 二幅原動機付自転車の積載装置の幅に〇・三メートルを加えたもの
- 三高さ二メートルからその原動機付自転車の積載をする場所の高さを減じたもの
- 四積載物は、次に掲げる制限をこえることとなるような方法で積載しないこと。
- 一原動機付自転車の積載装置の前後から〇・三メートルをこえてはみ出さないこと。
- 二原動機付自転車の積載装置の左右から〇・一五メートルをこえてはみ出さないこと。
この条文の基本情報
原動機付自転車の乗車又は積載の制限とは何ですか?
定義原動機付自転車の乗車又は積載の制限とは、道路交通法施行令第23条に定められた規定で、「原動機付自転車の法第五十七条第一項の政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限は、次の各号に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行令第23条(原動機付自転車の乗車又は積載の制限)は、日本の道路交通法施行令に含まれる条文です。
- 道路交通法施行令第23条の条文原文は「原動機付自転車の法第五十七条第一項の政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限は、次の各号に定めるところによる。」で始まります。
- 道路交通法施行令第23条は第三章 車両及び路面電車の交通方法に置かれています。
- 道路交通法施行令の公布日は昭和35年10月11日です。
- 道路交通法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行令第23条の前の条は道路交通法施行令第22条です。
- 道路交通法施行令第23条の次の条は道路交通法施行令第24条です。
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- 正式書式
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270 - 本サイト収録
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000270/23